2024年3月14日木曜日

佐賀県公安委員会に「再質問」を提出 [反核・平和]

 昨日の県公安委員会への「再質問」の報告(暫定版)です。

3月13日午後、豊島ほか1名で佐賀県警本部を訪問しました。1/9 の「苦情申し出」への回答が不十分なため、再度回答を求めるためです。

前回(1/9)と同じ男性警察官C氏と、女性職員1名が応対されました。以下、やり取りの要約です。録音は断られたので、記憶とメモによります。



C: 公安委員会付き職員(警察官)
A: 9条実施アクション佐賀

A: 別紙3月13日付け公安委員会宛文書を提出し(末尾にテキスト)、前回が「答えになってない」ことを簡潔に説明。
C 結論は「警察官の不適切な対応はなかった」だが、口頭で補足的な説明をする。
A 警察が対応していない、つまり不作為そのものが「不適切」だ。そのことは前回も言った。
C 不動産侵奪罪に関しては、申し出者が当事者ではないので、対象にならない。第三者による告発なら、捜査部門へ申し出るべき。
A しかし、前回は「苦情申し出」として受け付けたではないか。
また、憲法違反の件については回答がない。仮にこれを、上と同様に捜査機関に申し出たとして、果たして捜査をやりますか?このような政治的な問題に末端レベルが対応するとは到底思えない。だから、上位機関であり、県警を「管理」する公安委員会に申し立てた。きちんと答えて欲しい。

C氏から、委員会の審議経緯などが次のように説明された。
本件の委員会での審議については、申し出の翌々日、1月11日の会議で報告があり、2月29日の会議で審議され、結論が出た。後者の議事録が出るのはひと月後になる。
1/11 議事録
2/29 議事録(暫定版)

委員会の傍聴(公開)については進展がありました。当初、公開の規定がないこと、個人情報も扱うことを理由に「非公開」と言っていました。豊島が、「行政委員会が全面非公開はおかしい、例えば教育委員会は、人事案件などの議題では、傍聴者を退席させるなど非公開とするが、一般の議題では公開されている」と指摘すると、「なるほど」という態度を示しておられました。繰り返し要求すれば、傍聴に関する規定が作られ、公開が実現するのではないかという感触を得ました。

最後に、文書の末尾にも書いた、過去2回の抗議行動の際の抗議者に対するハラスメント行為について、もし現場に警察官がおられたら、彼らに注意・警告するよう依頼しました。

3月13日付けで佐賀県公安委員会に提出した文書です。
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佐賀県公安委員会 御中

私たちが1月9日に提出した、警察法第七十九条一項に基づく「苦情を申し出」に対する3月4日付けのご回答、まずはお礼申し上げます。しかしながら、「回答」の体裁は取っておられますが、残念ながら実質的な内容を欠くものと言わざるを得ません。そこで以下のとおり再度回答を求めます。

私たちの申し出は次の2項目でした。
一、佐賀空港西側の隣接地での駐屯地工事は違法であり、これを止めるための取り締まりを行うこと。
二、貴殿がこれを行わない場合、やむを得ず私たちが「私人による法の執行」としてこの工事を止めるための非暴力の行動を取る場合がありますが、その際に平穏な環境が維持されるようご配慮をいただきたい。

もちろん主要なものは項目一ですが、これに対する貴回答は、「佐賀県警察の対応に不適切な点は認められませんでした」というだけの、詳細な理由を付けた私たちの申し出を単に否定するだけの文章でした。前置きに「佐賀県警察に調査を求め、その結果を確認」したとありますが、どのような調査を求められ、またその結果がどのようなものだったか、それさえも書かれていません。これでは警察法第七十九条第三項の「誠実に処理」する義務に反すると思われます。すなわち、「誠実に処理」するとは、「処理」の内容についても誠実に説明することも含まれるはずです。そうでなければ、申し出者はそれが実際に「誠実に処理」されたかどうかを知りようがありません。
また、県公安委員会は行政委員会の一つであり、公的機関としての説明責任も負っていますので、それにも反する対応と言わざるを得ません。

以上のように、貴殿の4日付けの回答は全く不十分であるので、再度、私たちの19日の申出書の「理由」に挙げた、次の点を含めた回答を求めます。

イ 工事の対象となる土地の地権者全員の同意を得ていない問題
 工事が行われている土地は現在裁判で係争中であり、それに対する防衛省の現状変更を図る行為を放置することは、警察法第二条の「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ」る責務に、また「その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨と」すべきとの規定に反するのではありませんか。なぜなら、この問題での警察の不作為は、結果的に防衛省の行為を容認・支持することになるからです。

ロ 申出書の「理由」の2番目に、この基地建設が明白に憲法に、特に憲法九条に違反することと、警察法第三条の警察職員の憲法擁護義務から、この問題での不作為は許されないことを述べました。この点についての回答をお願いします。言うまでもなく、仮に世論の多数がこの基地建設に賛成であるとしても(実際はそうではないと思われますが)、世論調査の結果が憲法の効力を変えることはありません。

以上につきまして、2ヶ月近くかかるのではなく、速やかなご回答をお願いします。あるいは、文書をいただく前に、直接面談で意見や回答をいただければ幸いです。なお、議題によっては公安委員会の会議を傍聴したいと思いますので、事前に議題や日時、場所をお知らせいただくようお願いします。

最後に、申出の2点目の、抗議行動の場での平穏な環境維持のための配慮要請についての貴殿の回答についてです。ここで、公共の安全と秩序の維持に当たる警察の責務遂行に特に触れられたことはたいへん心強く思います。実は私たちの2度の抗議行動の際、男性1ないし2名により、繰り返し、参加者の身体に異常に接近したり、カメラで撮影するなど、明らかな妨害と思われる行為を受けました。これは、1月28日付けの佐賀新聞が「活動中、抗議行動に反対する男性がスマートフォンを参加者に向けて『建設業者の妨害をしてはいけない』『自衛隊に感謝しなさい』と主張する姿もあった。」と報じた事態です。次に私たちが抗議行動を実施する際に(3月20日14時から予定)、もし現場に警察官がおられたら、このような行為に対して注意や警告をしていただくようお願いします。
以上
2名連署(公開版では省略)
(「オスプレイストップ!9条実施アクション佐賀」を代表して)
2024年3月13日
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この記事は 

から許可を得て引用しました。
    

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